
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業主とは?
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、営業として行おうとする者(法人・個人)は、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
(判断基準)
- @産業廃棄物を積み卸しすること。
- ※当然のことですが、一般廃棄物を収集運搬する為には別の許可が必要です。また、自社で排出した産業廃棄物を自社の車で運搬するだけであれば許可を必要としません。 産業廃棄物の所有者が誰なのかが見極めのポイントです。
- A個人・法人を問わず、産業廃棄物の収集運搬には許可が必要です。
- B申請先自治体で産業廃棄物の積み卸しを行うこと。
- ※産業廃棄物を積む場所(排出場所)、卸す場所(処分場)両方の場所が異なる管轄自治体である場合には両自治体の許可が必要です。