産業廃棄物収集運搬業許可申請COM(千葉県鎌ヶ谷市)

産業廃棄物収集運搬業許可申請COM(千葉県鎌ヶ谷市)::

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産業廃棄物収集運搬業許可を申請する自治体とは?

産業廃棄物収集運搬業許可を申請しなければならない自治体とは?

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、営業として行おうとする者(法人・個人)は、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

(判断基準)

  • @産廃を排出事業者から受け取る場所の自治体の許可が必要です。
  • ※従って、排出事業者(顧客)が複数いる場合、または建設現場などで工事が完了すると次の現場が異なる自治体になるなど、収集する場所が異なる分の数だけ許可が必要になります。
  • A産廃を運搬して捨てる場所(中間処理場や最終処分場などを経営する事業者)を管轄する自治体の許可が必要となります。
  • ※従って、複数の処理施設へ搬入する場合には、その自治体ごとに許可が必要となります。
  • B産業廃棄物収集運搬業許可を管轄する自治体の一覧
  • 北海道・旭川市(北海道)・札幌市(北海道)・函館市(北海道)・青森県・岩手県・盛岡市・宮城県・仙台市(宮城県)・秋田県・秋田市(秋田県)・山形県・福島県・郡山市(福島県)・いわき市(福島県)・茨城県・栃木県・宇都宮市(栃木県)・群馬県・埼玉県さいたま市(埼玉県)・川越市(埼玉県)・千葉県千葉市(千葉県)・船橋市(千葉県) ・柏市(千葉県)・東京都神奈川県横浜市(神奈川県)・川崎市(神奈川県)・横須賀市(神奈川県)・相模原市(神奈川県)・新潟県・新潟市(新潟市)・富山県・富山市(富山県)・石川県・金沢市(石川県)・福井県・山梨県・長野県・長野市(長野県)・岐阜県・岐阜市(岐阜県)・静岡県・静岡市(静岡県)・浜松市(静岡県)・愛知県・名古屋市(愛知県) ・豊田市(愛知県)・豊橋市(愛知県)・岡崎市(愛知県)・三重県・滋賀県・京都府・京都市(京都府)・大阪府・大阪市(大阪府)・堺市(大阪府)・東大阪市(大阪府)・高槻市(大阪府)・兵庫県・神戸市(兵庫県)・姫路市(兵庫県)・尼崎市(兵庫県)・西宮市(兵庫県)・ 奈良県・奈良市(奈良県)・和歌山県・和歌山市(和歌山県)・鳥取県・島根県・岡山県・岡山市(岡山県)・
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    ※平成23年4月1日より収集運搬業(積み替え・保管を除く)の事業者様におかれましては、法律改正により、都道府県知事許可のみで、申請都道府県内のすべてについて許可されることとなりました。
    従いまして、従来の保健所設置都市についての申請の必要はございません。